- 入会案内
新規開業の薬剤師の皆様へ!
私どもと一緒に社会貢献出来る休日急患診療所の出動や学校薬剤師の業務に参加しませんか?
下記に入会案内をお示しいたします。ご連絡をお待ちしております。
麻生区東百合丘2-31-8
TEL.044-953-7846 /
FAX.044-953-7846
麻生区薬剤師会会長
中村 正樹(ワカバ薬局)
入会案内
麻生区薬剤師会(以下当会とする)への入会についてご案内致します。
当会の会員になることが出来る者は、川崎市麻生区区内に居住もしくは開局または勤務する薬剤師及び薬事関係者となっております。
会員になろうとする者は、会長に申し出て、理事会の承認を得なければなりません。 また、会員になろうとする者は総会において別に定めるところにより入会金(1万円)を納入し、総会で定めるところにより会費を納入しなければなりません。 そして、会員は当会の目的とする事業を達成する為、協力を惜しまないことが必要条件となります。
当会は、薬学・薬業の進歩発展を図り、その分野を通じて、住民の保健衛生・福祉に寄与し、かつ会員相互の親睦と社会地位の向上を目的としております。 そして、この目的を達成する為に以下のような事業を行なっております。
- 薬剤師及び薬事関係者の職能の向上に関する事項
- 公衆衛生の普及指導に関する事項
- 薬事衛生の改善に関する事項
- 救急医薬品の備蓄並びに優良医薬品、医療材料の普及及び流通の適正化に関する事項
- 保健医療に関する事項
- 献血推進に関する事項
- 学校及び地域社会の環境衛生に関する事項
- 休日急患診療所の薬局業務に関する事項
- その他目的を達成するために必要な事項
その他、当会運営に関しては「麻生区薬剤師会会則」に詳細な規約を定めております。
川崎市麻生区薬剤師会会則
第一章 総則
(名称)
第1条
本会は、麻生区薬剤師会(以下本会という)と称し、事務所を会長宅に置く。
(目的)
第2条
本会は、薬学・薬業の進歩発展を図り、その分野を通じて、住民の保健衛生・福祉に寄与し、かつ会員相互の親睦と社会地位の向上を目的とする。
(事業)
第3条
本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行なう。
- 薬剤師及び薬事関係者の職能の向上に関する事項
- 公衆衛生の普及指導に関する事項
- 薬事衛生の改善に関する事項
- 救急医薬品の備蓄並びに優良医薬品、医療材料の普及及び流通の適正化に関する事項
- 保健医療に関する事項
- 献血推進に関する事項
- 学校及び地域社会の環境衛生に関する事項
- 休日急患診療所の薬局業務に関する事項
- その他目的を達成するために必要な事項
第二章 会員
(会員資格)
第4条
本会の会員になることが出来る者は、川崎市麻生区区内に居住もしくは開局または勤務する薬剤師及び薬事関係者とする。
(入会)
第5条
- 会員になろうとする者は、会長に申し出て其の承認を得なければならない。
- 会長は前項の規定により入会を承認した場合は理事会に其の主旨を報告しなければならない。
(入会金及び会費)
第6条
- 会員になろうとする者は、総会において別に定めるところにより入会金を納入しなければならない。
- 会員は、総会で定めるところにより、会費を納入しなければならない。
(退会)
第7条
- 会員は、退会しようとするときは、其の主旨を会長に届け出なくてはならない。
- 会員が死亡したとき、または閉店、解散したときは退会したものとみなす。
(除名)
第8条
総会において会員の4分の3以上の同意により、これを除名することが出来る。
第三章 役員
(役員の種別)
第9条
本会に、次の役員をおく。
会長 1名
副会長 2名
理事 若干名
会計 2名
会計監査 1名
(役員の選任)
第10条
- 理事及び監査は、総会において会員のうちから選任する。
- 会長、副会長は理事の互選により定める。
- 理事及び監査は、相互に兼ねることが出来ない。
(役員の職務)
第11条
- 会長は、本会を代表し、会務を総理する。
- 副会長は会長を補佐し、会長に事故がある時はその職務を代行する。
- 理事は、理事会を構成し、会長・副会長を助け会務の執行を決定する。
- 監事は民法第59条の職務を行なう。
(役員の任期)
第12条
役員の任期は2年とし、再任を妨げない。欠員を生じた時は、速やかに補充し任期は前任者の残余期間とする。
第13条
役員は任期が満了しても、後任者が決定するまでは、その職務を務めるものとする。
第四章 会議
(種別:構成)
第14条
- 本会の会議は、総会及び理事会とする。
- 総会は会員をもって、理事会は理事をもって構成する。
- 総会のほかに、必要に応じて例会を開催することが出来る。
(機能)
第15条
- 総会は、本会の運営に関する重要な事項を決議する。
- 理事会は、次の事項を決議する。
- 総会の決議した事項の執行に関する事項
- 総会に付議すべき事項
- その他総会の決議を要しない会務の執行に関する事項
(総会の定数及び議決)
第16条
- 総会は会員の過半数(委任状を含む)の出席で成立し、議事は出席者の過半数の同意をもって決する。
- 理事会は、出席者の過半数をもって決する。
第17条
本会の目的を達するため委員会・部会等を設置する事ができる。
第五章 会費及び会計
(会費:入会金)
第18条
- 本会の会計は、会費及びその他の収入をもってこれに当てる。
- 入会金は10,000円とする。
(財産の分与)
第19条
退会者には会の財産を分与しない。
(会計の期限)
第20条
本会の会計年度は4月1日より翌年3月31日とする。
第六章 雑則
(会則の変更)
第21条
本会則は総会の決議により変更できる。
(運営細則の審議決定)
第22条
本会の運営細則は理事会において定める。